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 表示登記のお問い合わせ

当サイトでは新築一戸建てを購入される方に最初の登記の手続きとなる「建物表題登記/表示登記」をスムーズに、正確に、さらに適正価格でサービスの提供できる専門家「土地家屋調査士」先生を全国、地区ごとにご紹介させていただいております。。

各地区で登録されている土地家屋調査士先生は経験豊富で、表題登記/表示登記の詳細や進め方に精通している専門家です。 
各土地家屋調査士さんのご紹介のページでは費用などをわかりやすく価格を表記しておりますので、安心してお問い合わせ下さい。


表示登記費用に関しましては一般的な建物のサイズ、形状で、最もお値打ちでの価格をご提供いただいています。詳細は各土地家屋調査士先生にお問い合わせくださいませ。
(お見積もりのご依頼は無料となっております。)

お問い合わせに際し表示登記の費用は当サイト向けにお出しいただいておりますので、「登録依頼.ドットジェーピー」とお伝えください。





建物表題登記/表示登記の申請手続き

表示登記/表題登記の申請手続きの流れ

※ こちらは100平米程度の一般的な新築一戸建ての登記申請手続きを想定しています。
※ こちらの登記申請はご本人でも申請は可能となっておりますが、土地家屋調査士への依頼を前提としております。

 建物の完成 → 土地家屋調査士へ相談、見積もり、依頼

建物を新築した場合、建物の表題登記を行う必要がありますので、土地家屋調査士に相談、見積もり依頼をします。

依頼決定後は、土地顔調査士が建物所有者の代理として登記を行います。







 申請前の資料の調査

表示登記をする際に重要な書類の確認申請書を基に、建物の所在地を管轄する法務局(登記所)において、土地及び建物の登記事項証明書や登記事項要約書を取得します。

取得した登記事項証明書、登記事項要約書の記載事項が現地と異なっていないか、変更がないかを調査します。
(調査の過程で存在しない建物が登記簿上存在することが発覚した場合は、建物滅失登記という別の登記を行う必要があります。)

また、土地や建物の位置関係等の情報を確認するために、公図・地積測量図・建物図面・各階平面図等を入手可能であれば取り寄せ調査します。

市区町村役場において、建物の所有者の住民票などを入手します。

(所有権保存登記や抵当権設定の登記をする際に、住民票の住所地と建物の所在地とが一致していると減税対象になります。)


 現地調査による事前確認

建物図面(建物の位置関係を示す図面)と各階平面図(建物の形状と大きさを示す図面)を作成するため、施工された建物の配置、位置などの測量を行います。

通常、建築業者が代行し交付を受けた建築確認通知書と実際にある建物との整合性を確認します。


申請書類の作成

事前に入手した資料、現地での調査、測量でのデータをもとに申請書類を作成します。

申請書
申請書副本
代理権限証書
所有権証明書
住所証明書
建物図面
各階平面図
建物調書
公図
案内図
写真(任意)




申請と交付

法務局への申請書の提出

登記所(法務局)での申請書の受付、登記官が現地調査、申請書の審査をします。

申請書に問題があれば補正し、完了時には登記済み押印で終了です。

法務局へ出向き、登記申請書の写しを受け取ります。



表示登記の完了と所有権保存登記、抵当権設定の登記

● 所有権保存登記 

新築の建物は、土地家屋調査士が建物表示登記を申請することにより、新たに登記簿が作られ表題部がつくられます。

登記簿の表題部には建物の物理的な現在の状況が記載され所有者が記載されます。

しかし、この時点においては第三者にこの建物が保有者ご本人の所有物であることを主張できる効力がありませんので、対抗力を得るために所有権保存の登記を行う必要があります。

所有権保存登記を行うことで登記簿の甲区欄が作成され、これにより金融機関からの融資などが可能になります。


● 抵当権設定の登記

新築を建てた場合、住宅ローンを借りての支払いを利用されるためには抵当権設定の登記をする必要があります。

抵当権設定の登記がなされると乙区欄に記載されます。

この抵当権は乙区欄に明記されますが、乙区欄は甲区欄がないと作ることはできませんので保存登記による
甲区欄が作成が前提となります。



建物表示登記は土地家屋調査士が代行業務をしますが、その後の保存登記、抵当権の設定の登記は司法書士の仕事となります。




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