新築住宅の登記(建物表題登記/表示登記)について |
マイホームの新築までにはいろいろと工務店やハウスメーカーとのお手続きなどご苦労があったと思います。 新築住宅をお建てになる際に必要になってくる諸費用のなかで登記に関する費用がいろいろとあります。 工務店から出された見積もりの中にも登記に関する費用が書かれていると思います。 「これって適正な価格?」 そう疑問に思われるのも、当たり前だと思います。 住宅自体が高価な買物ですので、諸経費は出来る限り抑えたいと思われるのが正直なところだと思います。 当サイトは、この表示登記/表題登記の費用をわかりやすく、適正価格が一目でわかる、全国の土地家屋調査士さんをお探しいただける専門サポートサイトです。 ■ビジネスに必須!アニメーション動画制作なら■ |
■ 新築住宅の不動産登記費用って? |
新築の建物部分の登記は 建物表題登記/表示登記 保存登記 抵当権設定登記 土地の購入とかで所有者が変わった場合は 所有権移転登記 が必要となります。 新築住宅を建てるのに住宅ローンをご利用される方がほとんどですが、一般的に住宅ローン融資は、抵当権が設定されてから行われます。 (※金融機関によっては抵当権設定と同時に行われる場合もあります。) 抵当権が設定される為には建物表題登記/表示登記が終わっていることが必要となります。 表示登記が終わり、建物保存登記と抵当権設定登記が同時に行われます。 新しく建てた建物は登記されていないので記録自体が何もない状態です。 登記記録がないので建てた建物を担保に銀行からお金を借りようにも抵当権の設定登記ができませんので、この建物表題登記/表示登記をし、登記記録の表題部を作ります。 表題部には建物の所在、使用目的、構造や規模、いつ建てらたか、所有者は誰かなどの情報を登録するものです。 ※ (不動産登記法159条ノ2) 建物を新築した場合には1ヶ月以内に建物表題登記を行わなけらばならず、申請義務を怠った場合は10万円以下の過料に処されます。 新しく建物を建てて一番最初にしなければいけない登記がこの「建物表題登記(建物表示登記)」となります。 |
■ 登記の費用について |
登記の費用は基本的には登録免許税と専門家への作業手数料の構成となります。 ※ ご自分で登録手続きをされる際は手間と時間はかかりますが、作業手数料分がセーブできます。 代理申請をたのまれる際は、必要となる登記によって専門家が異なります。 建物表示登記/表題登記 : 土地家屋調査士 保存登記 抵当権設定登記 所有権移転登記 : 司法書士 ですので、建物の登記は、土地家屋調査士(表示登記) → 司法書士(保存登記) の順番となります。 一般的に新築住宅をご購入の際の登記に関しましては、司法書士が登記事務をすべて担当するのではなく、表示登記は土地家屋調査士の業務となっています。 |
■ 建物表題登記/表示登記とは? |
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新しく設け、物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。 この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されることとなります。 (※不動産登記法改正で近年までは「建物表示登記(たてものひょうじとうき)」と呼ばれていましたが、「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」となりました。) 建物の表題登記/表示登記は、「土地家屋調査士」という有資格者が行います。 (※この登記申請はご本人でも行えますが、図面作製など専門的な知識が必要な書類などがありますので専門家に依頼するのが一般的となっています。) その費用は、基本的に土地家屋調査士の作業費用で、全国的にも8~10万円程度が一般的な相場のようです。 ただ、基本的には作業の代行手数料ですしので、担当される土地家屋調査士さんにより異なってきます。 土地家屋調査士のこの登記に関しての作業は、登記依頼を受け現地を調査し、建物の床面積の測量し、図面と照合し、写真撮影を行い、図面作成や必要書類を集めて申請書を作ります。 そして申請者代理として法務局に登記の申請をします。 一般的な表示登記の手続きの流れはこちらをご覧ください。 |
■ 表示登記に必要な書類は? |
表示登記の申請には下記書類が必要となります。 所有権証明書(建築確認済証、建築確認完了検査済証、建物引渡証明書) 住所証明書(所有者の住民票) 建物図面・各階平面図 建物表示登記申請書 (登記申請には法務局に2,3度行く必要があります。) ご自身で表示登記を申請される際は、法務局には申請書の持参による提出、登記済証の受け取りなどで行く必要がありますが、郵送による申請もできます。 ただ手間を簡素化するためにも、表示登記の申請自体の様式や、詳細の確認など法務局に出向いて相談しながら進めていく必要があると思います。。 ※ 表示登記を含めて登記の申請を進めるために書類を集めて新たな事実が明らかになるケースがあります。 以前の登記の状況が聞いていた時のものと違っていたり、ないものと思っていた登記が残っていたりして、そのための処理などが必要になる場合があります。 それにより費用も、手間も違ってくるケースもありますので、調査士さんやご自分で行われる際は登記所の相談員に確認ください。 |
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